確定申告の基礎知識
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タイプ別ケーススタディ
困ったときの申告用語集
税率計算を楽にするには
ゴルフ会員権を売却した人
 
point05
所有期間に注意
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譲渡所得の計算からもわかるように、所有期間によって、所得金額が変わってきます。
ゴルフ会員権の譲渡は、所有期間が5年以下のものは短期、5年を超えるものは長期として区分されます。
長期の場合には譲渡所得の金額を2分の1にした額が課税の対象となります。
したがって、所有期間が5年以下となるか5年超となるかで税金が大きく変わります。
なお、ゴルフ会員権の所有期間の判定方法は、取得した日以後、譲渡する日までの期間をいいます。この点は、不動産の譲渡の場合と異なりますので、注意が必要です。
 
point06
特別控除の順序
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短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある場合には、譲渡所得の特別控除は、まず短期譲渡所得となる部分の金額から差し引きます。それぞれに50万円の特別控除があるわけではないので、注意が必要です。
なお、50万円の特別控除は、譲渡益が限度になります。したがって、譲渡益が10万円の場合の特別控除は10万円ですので、譲渡損となった場合には特別控除はありません。
 
point07
ゴルフ会員権の経営会社が倒産した場合等の取り扱い
ゴルフ会員権の経営会社が倒産等をして、損失が発生した場合には、預託金形式及び株主会員形式に係らず、その損失は、必要経費に算入されないとともに、損益通算することもできません。
 
point08
倒産したゴルフ会員権の売却損の取り扱い
預託金形式のゴルフ会員権は、「優先的にプレーできる権利」と「預託金返還請求権」からなっており、倒産によってプレー権がなくなった会員権は、単なる「金銭債権」となります。
金銭債権の譲渡は、雑所得にあたり、ゴルフ会員権の売却による損失ではありませんので、譲渡所得上の損失として損益通算することはできません。
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譲渡所得の内訳書
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