確定申告の基礎知識
●確定申告とは
●青色申告とは
●年度別税制改正ポイント
●e-taxとは
タイプ別ケーススタディ
困ったときの申告用語集
税率計算を楽にするには
確定申告とは?

3.確定申告の手続きはどのようにすればよいのか?

わが国の所得税は納税者個人が自分で収入金額・所得金額を計算し、納税するという申告納税制度をとっています。したがって、毎年2月16日から3月15日に申告書を提出し、併せて納税することとなります。なお、還付を受けるための申告書は、1月1日から提出することができます。

では、順を追って手続きの流れを説明していきましょう。

1 確定申告書の入手

確定申告をする場合にはあらかじめ決められた確定申告書の用紙に記載しなければなりません。確定申告の必要な人に税務署から自動的に送付されてくるのではなく、自分自身で申告の有無を確認し確定申告書を入手する必要があります。そのためには近くの税務署に直接取りに行くか、税務署に手紙で必要な書類を記載して返信用封筒に切手を貼って同封し、郵送してもらわなければなりません。

○確定申告の種類

確定申告書
分離課税用
(この申告書を使用する場合には確定申告書Bを使用します)
土地建物を譲渡した方・株式等を譲渡した方・退職所得のある方等
損失申告用
(この申告書を使用する場合には確定申告書Bを使用します)
所得金額がマイナスになった場合や、前年の所得のマイナス分を繰り越してきた場合

○必要書類

確定申告書を提出する場合には確定申告書のみを提出するのではなく、それぞれの人の所得の種類や受ける所得控除の種類によって添付しなければならない書類があります。これらの書類は確定申告書を作成する際に必要となりますので、前もって揃えておくとよいでしょう。

次に掲げるのが、主な添付書類です。他にも添付書類があるケースがありますので、詳しくはお近くの税務署に問い合わせてください。

青色申告決算書
不動産所得・事業所得のある方
医療費の明細書
医療費控除を受ける方
国民年金・国民年金基金の支払証明
社会保険料控除を受ける方
生命保険料・地震保険料の控除証明
生命保険料控除・地震保険料控除を受ける方
寄附金の証明書
寄附金控除を受ける方
住宅ローン控除の借入金残高証明書等
住宅ローン控除を受ける方

2 確定申告書の作成

確定申告書、添付書類を準備したら、いよいよ確定申告書の作成になります。確定申告書や添付書類に関しては、まずは下書きから始めるとよいでしょう。

申告書を作成するにあたって、多少複雑な計算式や数字の転記が必要な箇所もあるからです。下書きをして確認し、間違いがないようなら申告書に記載をします。

なお、申告書には税務署へ提出するものと納税者の控えがついています。控えに関しては税務署に提出する必要はありませんが、提出の際に税務署の受付印を押して返してもらいましょう。控えを受け取っておくと後日、税務署からの問い合わせがあったときや、翌年にまた申告をするときに参考になりますし、後から内容を確認することもできます。また、添付する明細書についてもすべてコピーしておき、提出した申告書・添付書類とまったく同じものを控えとして保存するとよいでしょう。申告書の書き方については、ケーススタディを参考にして記載してください。また、現在ではパソコンで申告書を作成できる確定申告ソフトもありますので、そちらを利用するのもよいでしょう。

3 確定申告書の申告期限

確定申告書を作成したら、それを税務署に提出します。提出期限は原則として2月16日から3月15日までとなります。この期間を過ぎると延滞税等の罰金がかかる場合があるので気をつけましょう。

還付を受けるために申告書を提出する場合には、2月16日以前でも提出することができます。また、3月15日が近づいてくると税務署は大変混雑し、申告書の提出だけでも長い列ができることがあります。できれば早めに申告した方がすぐに受付ができるはずです。

税務署に行く時間がなかったり、場所が遠くて税務署に行けない場合には、郵送での提出も可能です。郵送で提出する場合には返信用封筒に切手を貼って同封すると控用も受付印を押印して郵送で返してもらえるので、控用も一緒に郵送するとよいでしょう。なお、郵送の場合には郵便局の消印の日付が提出日となりますので、3月15日に郵送すれば税務署に到着するのが15日を過ぎたとしても期限内に申告したことになります。

平日には行けなくても土日には行ける方は税務署には必ず文書収受箱という箱がありますのでそこに投函する方法もあります。もし、3月15日が土曜日か日曜日になった場合には翌月曜日が申告期限となりますので、郵送の場合も翌月曜日の消印で大丈夫です。

4 確定申告書の提出先

確定申告書の提出先は原則として申告書を提出する日の現住所を所轄する税務署になります。ここでいう現住所とは、住民登録をしている所在地になります。また、事業所得等を営んでいる事業者が現住所以外で申告書を提出したい場合には、「所得税の納税地の変更に関する届出書」を、現住所を所轄する税務署と事業所・事務所を所轄する税務署の両方に提出することによって、その事業所や事務所を所轄する税務署に申告することもできます。

市区町村によっては確定申告時期になると区・市役所や町村役場でも申告書を受け付ける場合がありますので、税務署か役所に問い合わせてみるとよいでしょう。

spacer
spacer
前のページ
次のページ
spacer
ホーム

税率計算を楽にするには

spacer
Copyright © 2019 Rio Inc. All Rights Reserved.
このホームページについてのお問合せ先