確定申告の基礎知識
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タイプ別ケーススタディ
困ったときの申告用語集
税率計算を楽にするには
医療費を支出した人
 
医療費を一定額以上支払った場合には、「医療費控除」として所得から差し引くことができます。この場合、自分だけでなく、生計を一にする配偶者、その他の親族の分の医療費も対象になります。
この「医療費控除」は、サラリーマンであっても会社が行う年末調整では控除を受けることができませんので、自分で確定申告を行い、税金の還付を受けることになります。しかし、ひとえに医療費といっても控除が認められるものとそうでないものなど、要件がありますので注意が必要です。また、医療費控除を受ける場合には、「医療費の明細書」の添付が必要です。
 
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このケースにあてはまる人
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1
1年間の医療費の支払が10万円を超える人
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2
医療費の支払が10万円以下でも、合計所得金額の5%を超えている人
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提出する書類・準備する書類
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申告書
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確定申告書
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明細書・内訳書
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医療費の明細書
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添付書類・用意するもの
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源泉徴収票、医療費のお知らせ、領収書、レシートなど
明細書が必要な医療はその「明細書」と領収書
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※複数のケースに該当する場合にはそれぞれのケース及び申告書の提出時に添付等する書類等を参照してください。
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point01
医療費控除の対象となるもの、ならないもの
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医療費控除には、控除対象となる医療費とそうでないものがあります。例えば病院への支払いだけでなく、薬局で購入したかぜ薬や胃腸薬、湿布などについても治療目的のものであれば控除可能です。
しかし、健康維持の目的のためのサプリメント代などは医療費控除の対象にはなりません。そのため、薬を購入した時の領収書やレシートは必ず保管し、内容の記載がない領収書については薬品名などを記載しておきましょう。詳細については次ページの「医療費控除の可否判定表」を参照してください。
 
point02
通院費用の取り扱い
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通院のためにかかった交通費も医療費控除の対象となります。ただし、基本的には電車やバスなど公共交通機関を利用した場合の交通費であり、やむを得ない場合を除いてタクシー代やマイカーのガソリン代などは控除対象にはなりません。
また、通常電車やバスは領収書が出ないため、日付や金額を書いた詳しい乗車のメモを残しておくことが必要です。
 
point03
未払いの医療費は認められない
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医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日~12月31日までの1年間に「支払った」ものだけです。例えば今年治療を受けても、今年中に支払いが済んでいない場合には、翌年以降の医療費控除の対象となります。反対に、去年治療を受けていても、医療費を今年支払っている場合には、今年の医療費控除の対象に含めることができます。
 
point04
「生計を一にする」家族の範囲
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「医療費控除」は本人にかかった医療費だけでなく、生計を一にし、扶養している家族の分も控除を受ける対象となります。
この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも控除対象配偶者や扶養親族のみをさすわけではありません。以下のような場合も、生計を一にしていれば医療費控除の対象となり、その支払いを負担した人が医療費控除を受けることができます。
1
配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦で夫が妻の医療費を支払った場合
2
父親が社会人の娘の医療費を支払った場合
3
妻子に生活費を送っている単身赴任の夫が妻子の医療費を支払った場合
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