
| 16歳以上19歳未満 (平成5年1月2日〜平成8年1月1日に 生まれた人) |
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| 19歳以上23歳未満 (平成元年1月2日〜平成5年1月1日に 生まれた人) |
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| 同居老親等以外 | (昭和17年1月1日以前に生まれた人) |
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| 同居老親等 | |||
扶養親族又は控除対象配偶者が同居している特別障害者に該当する場合には、扶養控除又は配偶者控除の控除額に35万円加算していましたが、扶養控除の改正に伴いこの同居特別障害者加算を障害者控除において加算するようになりました。(表2参照)なお、この改正は、扶養控除又は配偶者控除で控除していたものを障害者控除で控除することに変更されただけで控除額の変動はありません。
(表2) 障害者控除の区分と控除額
又は扶養親族 |
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