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税制改正のポイント
平成23年分のポイント

【平成23年度所得税改正のポイント】
平成23年度における税制改正は、ねじれ国会の影響により審議がストップし、平成22年末に公表された改正法案は可決されず、平成23年3月に一部の措置法についてのみ6月までの期限延長を行いました。その後の与野党協議において検討した結果、合意を得た改正法案についてのみ6月22日に国会において成立いたしました。具体的には、従来から適用している軽減措置を講じてきた租税特別措置法の縮減や期限延長を行いました。
 また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災において甚大な被害を受けた被災者等の負担の軽減等を図るために、震災特例法が平成23年4月27日に制定され、雑損控除の平成22年分所得からの適用や雑損失の繰越控除の期間延長、被災事業用資産における純損失の繰越控除の期間延長、東日本大震災における義援金等の寄附金控除の拡充などを制度化しました。
 上記改正の他、平成22年度の税制改正で平成23年分の所得税から適用される改正も含め主な内容は以下のとおりです。


【平成22年度改正分】
point01
扶養控除の改正
 中学生までの子どもに対して子ども手当が支給されることに伴い、扶養親族のうち年齢16歳未満の者(年少扶養親族という。)の扶養控除が廃止されました。
また、扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の者(特定扶養親族という。)に対しての所得控除額が63万円でしたが、高校の授業料の実質無償化が実施されたことに伴い、年齢16歳以上19歳未満の者(いわゆる高校生)の所得控除額を38万円に引き下げました。(表1参照)

(表1)
区分
扶養親族の年齢
控除額
一般の扶養親族
16歳以上19歳未満
(平成5年1月2日〜平成8年1月1日に
生まれた人)
38万円
特定扶養親族
19歳以上23歳未満
(平成元年1月2日〜平成5年1月1日に
生まれた人)
63万円
老人扶養親族
 同居老親等以外
70歳以上
(昭和17年1月1日以前に生まれた人)
48万円
 同居老親等
58万円


point02
障害者控除の改正

扶養親族又は控除対象配偶者が同居している特別障害者に該当する場合には、扶養控除又は配偶者控除の控除額に35万円加算していましたが、扶養控除の改正に伴いこの同居特別障害者加算を障害者控除において加算するようになりました。(表2参照)なお、この改正は、扶養控除又は配偶者控除で控除していたものを障害者控除で控除することに変更されただけで控除額の変動はありません。


(表2) 障害者控除の区分と控除額
区分
障害者
特別障害者
同居特別障害者
本人
270,000円
400,000円
控除対象配偶者
又は扶養親族
750,000円


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