個人所得課税については、働き方の多様化への対応や所得再分配機能の回復等の観点から、見直しに向けた基本的方向性が示されており、大きく分けて@給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替、A給与所得控除の適正化、B公的年金等控除の適正化、C基礎控除の適正化の4 つの柱からなります。
公的年金等控除について、次の改正が行われました。
(1)控除額が一律10万円引き下げられました。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万 5千円の上限が設けられました。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げることとされました。
基礎控除について、控除額を一律10万円引き上げるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととされました。また、この改正に伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金額の見積額を申告する等の所要の措置が講じられました。
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
Copyright © 2018 Rio Inc. All Rights Reserved. |
このホームページについてのお問合せ先 |