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≪令和5年分より適用される主な改正≫


令和1年度の改正事項で、令和5年分の所得税から適用される主なもの

1. 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)

  • 居住者等が非課税口座を開設することができる年齢要件をその年1月1日において 18 歳以上(改正前:20 歳以上)に引き下げられました。
 

2. 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)

  • 居住者等が未成年者口座の開設並びに非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定をすることができる年齢要件がその年1月1日において 18 歳未満(改正前:20歳未満)に引き下げられました。
    この改正は、令和5年1月1日以後に開設される未成年者口座及び同日以後に設けられる非課税管理勘定について適用されます。

令和2年度の改正事項で、令和5年分の所得税から適用される主なもの

1. 日本国外に居住する親族に係る扶養控除の見直し

  • ①対象となる親族から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外されました。

    イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
    ロ 障害者
    ハ その適用を受ける居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38万円以上受けている者

    ※上記イ又はハに掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受ける場合には、従前の親族関係書類(上記イに該当する場合については従前の送金関係書類も含みます。)に加え、次の書類を確定申告書に添付又は提示する必要があります。

    上記イに掲げる者に該当する旨を証する書類:外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって外国に在留することにより非居住者となったことを証する書類

    上記ハに該当することを明らかにする書類:送金関係書類でその親族への支払金額が 38万円以上であることを明らかにするもの

令和3年度の改正事項で、令和5年分の所得税から適用される主なもの

1. e-Taxにより行うことができる処分通知等の範囲の追加

  • 税務署長等が行う処分通知等について、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により行うことができる処分通知等の範囲に、『所得税の予定納税額等の通知(予定納税額の減額承認申請に対する処分に係る通知を含む。)』の処分通知等が追加されました。

令和4年度の改正事項で、令和5年分の所得税から適用される主なもの

1. 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る確定申告手続等

  • 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る確定申告手続等について、次の措置が講ずることとされました。

    ① 令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋について、住宅ローン控除の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等に係る一定の債権者に対して、その個人の氏名及び住所、個人番号その他の一定の申請事項を記載した住宅ローン控除申請書の提出をしなければならないこととされました。

    ② 令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとする個人は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書及び新築の工事の請負契約書の写し等については、確定申告書への添付が不要となります。
    この場合において、確定申告期限等から5年間、その適用に係る新築の工事の請負契約書の写し等の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける個人は、その書類の提示又は提出をしなければならないこととされました。

    ③ 給与等の支払を受ける個人で年末調整の際に、令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとするものは、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書については、給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書への添付が不要となりました。

2. 大口株主の範囲の見直し

  • 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者等が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が100分の3以上となるときにおけるその対象者が支払を受けるものは、総合課税の対象とされました。

    ※令和5年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用されます。

3. 簿外経費の必要経費不算入制度の創設

  • その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う者又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う者でその年の前々年分のその雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超えるものが、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出しており、又は確定申告書を提出していなかった場合には、これらの確定申告書に係る年分のこれらの所得の総収入金額に係る売上原価その他その総収入金額を得るために直接に要した費用の額及びその年の販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額は、次に掲げる場合に該当するその売上原価の額又は費用の額を除き、その者の各年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費の額に算入しないこととされます。

    ① 次に掲げるものによりその売上原価の額又は費用の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合

    イ その者が所得税法の規定により保存する帳簿書類
    ロ 上記イに掲げるもののほか、その者がその住所地その他の一定の場所に保存する帳簿書類その他の物件


    ② 上記①イ又はロに掲げるものにより、その売上原価の額又は費用の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他その取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合であって、その相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、その取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合

4. 納税地の特例制度等の見直し

  • ① 納税地の変更に関する届出書について、その提出が不要となりました。
    ② 納税地の異動があった場合に提出することとされている届出書について、その提出を不要が不要となりました。
    (注)上記の改正は、令和5年1月1日以後の納税地の変更等について適用されます。

5. 帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の整備

  • 帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の整備(国税)過少申告加算税制度及び無申告加算税制度について、納税者が、一定の帳簿に記載すべき事項に関し所得税、 法人税又は消費税に係る修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定があった時前に、国税庁等の職員からその帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、一定の場合に該当するときは、その帳簿に記載すべき事項に関し生じた申告漏れ等に課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額に当該申告漏れ等に係る所得税、法人税又は消費税の10%(一定の場合には、5%)に相当する金額を加算した金額とするほか、所要の措置が講ずることされました。

6. 財産債務調書制度等の見直し

  • 財産債務調書制度等について、次の見直しが行われました。

    ⑴ 財産債務調書の提出義務者の見直し
    現行の財産債務調書の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者を提出義務者とされました。

    ⑵ 財産債務調書等の提出期限の見直し
    財産債務調書の提出期限について、その年の翌年の6月30日(現行:その年の翌年の3月15日)とされました(国外財産調書についても同様)。

    ⑶ 提出期限後に財産債務調書等が提出された場合の宥恕措置の見直し
    提出期限後に財産債務調書が提出された場合において、その提出が、調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その財産債務調書は提出期限内に提出されたものとみなす措置について、その提出が調査通知前にされたものである場合に限り適用することとされました(国外財産調書についても同様)。

    ⑷ 財産債務調書等の記載事項の見直し
    財産債務調書への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」の取得価額の基準を300万円未満 (現行:100万円未満)に引き上げるほか、財産債務調書及び国外財産調書の記載事項について運用上の見直しが行われます。

7. マイナンバーカードを利用した e-Tax の利便性の向上

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)を用いて電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により申請等を行う際に、識別符号及び暗証符号の入力並びに電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととされました。

令和5年度の改正事項で、令和5年分の所得税から適用される主なもの

1. 特定非常災害に係る損失の繰越控除の延長

  • (1)事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失(以下「特定被災事業用資産の損失」という。)について、次に掲げるものの繰越期間が5年(現行:3年)に延長されました。

    ① 青色申告者でその有する事業用資産等(土地等を除く。)のうちに特定被災事業用資産の損失額の占める割合が10%以上であるもの
    → 被災事業用資産の損失による純損失を含むその年分の純損失の総額

    ② 青色申告者以外の者でその有する事業用資産等(土地等を除く。)のうちに特定被災事業用資産の損失額の占める割合が10%以上であるもの
    → その年に発生した被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失による純損失との合計額

    ③ 上記①及び②以外の者
    → 特定被災事業用資産の損失による純損失の金額

    (2)個人の有する住宅や家財等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失について、雑損控除を適用してその年分の総所得金額等から控除しても控除しきれない損失額についての繰越期間が5年(現行:3年)に延長されました。

2. 給与所得者の特定支出控除の特例の要件緩和

  • 本特例の対象となる研修費又は資格取得費に該当するものである支出が、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練に係るものであるときは、現行の給与等の支払者によるその支出が特定支出に該当する旨の証明の書類の確定申告書等への添付に代えて、キャリアコンサルタントによるその支出が特定支出に該当する旨の証明の書類の確定申告書等への添付ができることとなりました。

令和5年度の改正事項で、令和5年分の消費税から適用される主なもの

1. 適格請求書等保存方式に係る見直し

  • 1. 適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
  • (1)適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとされました。

    ※上記の措置は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間については、適用されません。
    ※課税事業者選択届出書を提出したことにより令和5年10月1日の属する課税期間から事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる適格請求書発行事業者が、その課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出したときは、その課税期間からその課税事業者選択届出書は効力を失うこととされます。

    (2)上記①の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用が認められることになりました。

  • 2. 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置が講じられました。

  • 3. 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務が免除されることとなりました。

2. 適格請求書発行事業者登録の見直し

  • 1. 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出しなければならないこととなりました。 この場合において、その課税期間の初日後に登録がされたときは、同日に登録を受けたものとみなされます。

  • 2. 適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、その翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出しなければならないこととされました。

  • 3. 適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和5年10月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出する日から15日を経過する日以後の日を登録希望日として記載するものとされました。
    この場合において、その登録希望日後に登録がされたときは、その登録希望日に登録を受けたものとみなされます。

  • ※令和5年10年1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとされます。
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