確定申告の基礎知識
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青色申告の特典

青色申告で確定申告をすることによって、様々な特典を受けることができます。主に次のような特典があります。

(1)青色申告特別控除

青色申告特別控除は所得金額より55万円又は10万円を控除できる制度です。したがって、青色申告者の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額は収入金額から必要経費の額を差し引いて、さらに青色申告特別控除額を引いた金額が所得金額となります。また、55万円の青色申告特別控除を受けるためには次のような要件を満たさなければなりません。

  • 不動産所得(事業的規模である場合)又は事業所得のある人
  • 日々の取引を正規の簿記の原則に従って記帳すること
  • 確定申告期限内に確定申告書の提出すること
  • 提出した確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付し、控除を受けようとする青色申告特別控除額を記載すること

これらの要件を満たさない人は10万円の青色申告特別控除になります。不動産所得と事業所得など、2以上の所得がある人は合わせて最高55万円または10万円です。したがって、2以上の所得があるからといって110万円や20万円になることはありません。 ただし、上記55万円控除の要件を満たす納税者が以下のいずれかの要件を満たす場合は、65万円の控除を受けることができます。

  • その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
  • その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までに
    e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと

(2)青色事業専従者給与

青色申告者は、生計を一にする親族に対して給与を払った場合に、その支払った金額が必要経費に算入することができる制度です。この青色事業専従者給与を支払う場合にも、次のようにいくつかの要件があります。また、青色事業専従者は配偶者控除・扶養控除を受けることはできません。

  • 青色事業専従者はその年の12月31日時点で15歳以上であること
  • 1年を通じて6ヶ月を超える期間、その青色申告者の事業に従事していること
  • 青色事業専従者給与に関する届出書を提出期限内に税務署に提出すること。
  • 提出した青色事業専従者給与に関する届出書に記載した金額の範囲内であること
  • 青色事業専従者が従事する仕事の対価として相当と認められる金額であること

提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

(3)純損失の繰越・繰り戻し還付

不動産所得や事業所得などが赤字になり、損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間繰り越すことができます。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
他にも引当金の設定や棚卸資産の評価方法・特別償却等、様々な青色申告の特典がありますので、最寄りの税務署に問い合わせて確認するとよいでしょう。

青色申告のメリット・デメリット

青色申告により申告するメリットは、数ある税制上の特典を利用できることです。特に青色申告特別控除や青色事業専従者給与は、その金額がそのまま所得から控除されますので、税金を減らす効果がとても高いものだといえます。
デメリットとしては、正規の簿記の原則により日々記帳を行い、その帳簿書類を作成したり、申請書・届出書の提出等をしたりと手間がかかるところです。
しかし、その手間を考えても青色申告で確定申告をすることにより受けられるメリットは大きいといえるでしょう。

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