確定申告の基礎知識
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タイプ別ケーススタディ
困ったときの申告用語集
税率計算を楽にするには
ゴルフ会員権を売却した人
 
※平成26年3月31日までに譲渡した人のみが、損益通算の対象となります。
 
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point01
ゴルフ会員権の譲渡は総合課税
ゴルフ会員権を売却した時の所得は総合課税の譲渡所得になります。
最近は、ゴルフ会員権の相場が下落し、売却しても損をするケースが大半のようです。
このゴルフ会員権の譲渡で生じた赤字は、他の所得と損益通算ができますので、給与所得や事業所得などから差し引くことが可能です。
 
point02
ゴルフ会員権の譲渡所得を求める
ゴルフ会員権の譲渡所得は、下図のように求めます。
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このケースにあてはまる人
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1
ゴルフ会員権を譲渡し、利益が出た人、または損失が出た人
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2
ゴルフ場等の施設利用権を譲渡し、利益が出た人、または損失が出た人
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提出する書類・準備する書類
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申告書
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確定申告書B
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明細書・内訳書
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ゴルフ会員権用の譲渡所得の内訳書
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添付書類
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源泉徴収票(会社員)
売買契約書(コピー可)
売却した時の領収書等
売買の際の仲介料の領収書
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※複数のケースに該当する場合にはそれぞれのケース及び申告書の提出時に添付等する書類等を参照してください。
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ゴルフ会員権の譲渡所得
 
point03
贈与により取得したゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費
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ゴルフ会員権を贈与や相続によって取得している場合には、譲渡価額から差し引くことのできる取得費は、贈与者や被相続人から取得者に引き継ぐこととされており、また、その取得時期も贈与者や被相続人の取得時期を引き継ぐこととされています。
この場合の取得費は、贈与者等の購入代金や購入手数料などを基に計算することになります。なお平成16年分の確定申告から、贈与・相続の際に支払われる名義書換手数料などについても、取得者がゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費に含めてよいことになりました。
 
point04
取得費がわからないときは売却額の5%で
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売却したゴルフ会員権が相続により取得したものだったりすると、その取得価額がわからないことがあります。その場合には、売却価額の5%を取得費として申告してもかまいません。
ただし、その場合には、贈与・相続の際に支払われる名義書換手数料などについて、取得費に含めることはできません。
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