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税制改正のポイント

【平成29年度の改正事項のうち、平成29年分の所得税等から適用される主なもの】
point01

住宅の耐久性向上改修工事に係る措置の創設

① 特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除の適用対象となる工事に特定断熱改修工事等と併せて行う特定耐久性向上改修工事等を加えるとともに、税額控除率2%の対象となる住宅借入金等の範囲に、特定断熱改修工事等と併せて行う特定耐久性向上改修工事等に要した費用に相当する住宅借入金等が加えられました(措法41の3の2②⑥)。

なお、「特定耐久性向上改修工事等」とは、①小屋裏、②外壁、③浴室、脱衣室、④土台、軸組等、⑤床下、⑥基礎若しくは⑦地盤に関する劣化対策工事又は⑧給排水管若しくは給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであることなど一定の要件を満たすものをいいます(措令26の4⑨、措規18の23の2①、平成29年国土交通省告示第279号)。(下記②も同じ)

また、特定耐久性向上改修工事等の証明書の発行は、建築士法の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士等が行います(平成29年国土交通省告示第278号による改正後の昭和63年建設省告示第1274号)。下記②の耐久性向上改修工事等についても同じです。

② 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の税額控除

本特例の適用対象となる工事に耐久性向上改修工事等で住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等と併せて行うものを加えるとともに、その控除額を住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等に係る標準的な工事費用相当額及び耐久性向上改修工事等に係る標準的な工事費用相当額の合計額(250万円(一般断熱改修工事等と併せて太陽光発電装置の設置工事を行う場合には、350万円)を限度)の10%に相当する金額とします(措法41の19の3⑥⑦)。

なお、住宅耐震改修及び一般断熱改修工事等と併せて耐久性向上改修工事等を行った場合における控除額は、その住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額、一般断熱改修工事等に係る標準的な工事費用相当額及び耐久性向上改修工事等に係る標準的な工事費用相当額の合計額(500万円(一般断熱改修工事等と併せて太陽光発電装置の設置工事を行う場合には、600万円)を限度)の10%に相当する金額とします(措法41の19の3⑧)。

上記の「標準的な工事費用相当額」とは、耐久性向上改修工事等の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該耐久性向上改修工事等を行った箇所数等を乗じて計算した金額をいいます(措令26の28の5⑪、平成29年国土交通省告示第280号)。


point01

住宅借入金等特別控除の要件等の見直し

① 利率の変更

給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた住宅借入金等のうち、本特例の適用対象とならない住宅借入金等に係る利率を0.2%未満(改正前:1%未満)に引き下げることとなりました(措規18の21⑯)。

② 断熱改修工事の要件変更

適用対象となる省エネ改修工事に、居室の窓の断熱改修工事等又は居室の窓の断熱改修工事等と併せて行う天井、壁若しくは床の断熱改修工事等で、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段階相当以上向上し、改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上及び断熱等性能等級3となること等の要件を満たすものを加えることとなりました(平成29年国土交通省告示第286号による改正後の平成20年国土交通省告示第513号等)。


point01

医療費控除の提出書類の見直し

医療費控除(所法73)について、その適用を受ける者は、医療費の明細書又は医療保険者等の医療費通知書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました(所法120④、所規47の2⑧⑨、オン化省令5⑥)。この場合において、税務署長は、その適用を受ける者に対し、確定申告期限等から5年間、当該明細書に係る医療費の領収書(次に掲げるものを除きます。)の提示又は提出を求めることができることとし、当該求めがあったときは、その適用を受ける者は、当該領収書の提示又は提出をしなければならないこととされました(所法120⑤)。

① 確定申告書の提出の際に、医療保険者等の医療費通知書を添付した場合における当該医療費通知書に係る医療費の領収書

② 電子情報処理組織を使用して確定申告を行った際に、医療保険者等から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者等の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを送信した場合における当該医療費通知情報に係る医療費の領収書

なお、この改正は、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合について適用され、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、改正前の医療費の領収書の添付又は提示による医療費控除の適用もできることとされました(改正法附則7)。

また、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)(措法41の17の2)の適用を受ける者についても、医療保険者等の医療費通知書に関する事項を除き、上記と同様の改正が行われました(措法41の17の2③、措規19の10の2①、改正法附則58)。





【平成29年度の改正で平成30年分以後に適用される主な改正】

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

(1 )配偶者控除(所法83

 控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額が次のとおりとされました。なお、合計所得金額が1,000 万円を超える居住者については、配偶者控除の
適用はできないこととされました
(所法83①)。

居住者の合計所得金額

控 除 額

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下

38万円

48万円

900万円超     950万円以下

26万円

32万円

950万円超    1,000万円以下

13万円

16万円

(2 )配偶者特別控除(所法83 の2)

 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額が次のとおりとされました。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000 万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています(所法83の2①②)。

※ 参考までに平成29年分の給与所得控除額を適用した場合、給与収入金額としては、1,030,000円超2,015,999円以下になります。

合計所得金額900 万円以下の居住者

配偶者の合計所得金額

控除額

配偶者の合計所得金額

控除額

38万円超     85万円以下

38万円

105万円超    110万円以下

16万円

85万円超     90万円以下

36万円

110万円超    115万円以下

11万円

90万円超     95万円以下

31万円

115万円超    120万円以下

6万円

95万円超     100万円以下

26万円

120万円超    123万円以下

3万円

100万円超     105万円以下

21万円

合計所得金額900 万円超950 万円以下の居住者

配偶者の合計所得金額

控除額

配偶者の合計所得金額

控除額

38万円超     85万円以下

26万円

105万円超    110万円以下

11万円

85万円超     90万円以下

24万円

110万円超    115万円以下

8万円

90万円超     95万円以下

21万円

115万円超    120万円以下

4万円

95万円超     100万円以下

18万円

120万円超    123万円以下

2万円

100万円超     105万円以下

14万円

合計所得金額950 万円超1,000 万円以下の居住者

配偶者の合計所得金額

控除額

配偶者の合計所得金額

控除額

38万円超     85万円以下

13万円

105万円超    110万円以下

6万円

85万円超     90万円以下

12万円

110万円超    115万円以下

4万円

90万円超     95万円以下

11万円

115万円超    120万円以下

2万円

95万円超     100万円以下

9万円

120万円超    123万円以下

1万円

100万円超     105万円以下

7万円







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