セルフメディケーション税制
(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の創設
医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を推進する観点から、居住者が健康診断や予防接種など健康増進や疾病予防への一定の取組を行っている場合において、当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときにおけるその年分の医療費控除については、 その者の選択により 、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除きます。)の 合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度 )を、控除額とすることができることとされました(措法41の17の2、措令26の27の2、措規19の10の2)。
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