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困ったときの申告用語集
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確定申告用語解説

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困ったときの確定申告用語集-た行

耐用年数 減価償却資産がその減価償却資産の本来の用途として使用することが可能である期間で、減価償却資産の種類、用途などに応じてその耐用年数等が省令により定められています。建物や機械装置、器具備品などは固定資産に計上し、耐用年数の期間で減価償却によって必要経費に算入していきます。耐用年数の期間内に通常の維持、管理、修繕をした場合にはその支出金額はその減価償却資産の金額に加算せず、その修繕をした年分の必要経費に算入されます。ただし、その修繕が通常の維持、管理ではなくその減価償却資産の価値を増大させた場合などは、資本的支出としてその減価償却資産の金額に加算しなければなりません。

《中古資産を取得した場合の耐用年数》
中古の資産を取得した場合には新品の資産を取得した場合とは異なる耐用年数の計算をします。中古資産の耐用年数はその資産の取得時において使用可能期間を見積もってその期間を耐用年数にすることができます。また、その見積もり耐用年数の算定ができないときは下記の算式で計算します。

・法定耐用年数の全部が経過したもの……法定耐用年数×0.2
・法定耐用年数の一部が経過したもの……法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2

上記の算式で計算した年数に端数が生じた場合には1年未満切捨てとなり、2年未満になった場合には、2年を耐用年数とします。
棚卸資産 棚卸資産とは、事業所得を生ずべき事業に係る資産で商品・製品・半製品・仕掛品・原材料といった販売することを目的として保有されている資産をいいます。棚卸資産かどうかは、取得又は保有の目的などにより判断します。
《棚卸資産の評価方法》
12月31日において棚卸資産が残っている場合にはその棚卸資産がいくらなのかを確定しなければなりません。そのためにいくつかの評価方法があります。主に以下に示した方法により評価します。

1.原価法
原価法とは棚卸資産を購入した金額で評価する方法で以下の方法があります。また、これらの評価方法は最終仕入原価法以外で評価した場合には、選定の届出書を所轄税務署長に提出しなければなりません。もし、届出書を提出しなかった場合には、最終仕入原価法によって評価することとなります。

個別法
12月31日に在庫として残っている商品等について、その個々の取得価額によって評価する方法
先入先出法
先に仕入れたものから先に売り上げたと仮定し、12月31日には一番最近に仕入れた商品が残っているとみなして、その残っている商品の単価で評価する方法
総平均法
前年より繰り越してきた棚卸資産の総額と今年一年間で取得した棚卸資産の総額との合計を、その総数量で除し、それを単価として評価する方法
移動平均法
年中に棚卸資産を仕入れるたびに、その仕入をした日に在庫として残っている資産を含めて平均単価を算出し、12月31日に最も近い日に算出した平均単価を棚卸資産の単価として評価する方法
最終仕入原価法
12月31日に最も近い時期に仕入をした商品の単価の価格をもって、期末棚卸資産の単価として評価する方法
売価還元法
12月31日において残っている在庫を販売するといくらになるかを仮定してその販売予定価格の総額に原価率を乗じて計算した金額を取得原価として評価する方法

2.低価法
上の原価法のいずれかによって評価した金額と12月31日時点の時価のうちのいずれか低い方を取得原価として評価する方法。
地方消費税 現在、商品を売買したり、役務の提供をして支払う消費税は、軽減税率対象資産を除き、10%となっています。この10%の内訳として、7.8%が国税で2.2%が地方消費税になります。軽減税理対象となる取引は税率8%で、内訳は6.24%が国税、1.76%が地方消費税となります。
定額法 定額法とは、減価償却資産の経費化に伴う処理で毎年の償却費が同額となるように計算する方法のことです。所得税法では、原則的な減価償却の方法となります。
(取得価額-残存価額)×(その資産の耐用年数について定められている定額法による償却率)=その年分の償却費の額
定率法 定率法とは、減価償却資産の経費化に伴う処理で、前年の未償却残高に償却率を乗じて計算する方法です。
定額法に比べて初期に多くの償却額を計上できる特徴があります。ただし、所得税法上、原則としては定額法になりますので、定率法の適用を受ける場合には届出が必要になります。
(前年末の未償却残高)×(その資産の耐用年数について定められている定率法による償却率)=その年分の償却費の額
同居特別障害者 同居特別障害者とは、特別障害者のうち納税者、納税者の配偶者又は納税者と生計を一にしているその他の親族と常に同居している人をいいます。
同居特別障害者の場合には、障害者控除額に35万円が加算されます。
同居老親等 同居老親等とは、老人扶養親族(扶養親族のうち年齢70歳以上の人)の内、納税者本人又はその配偶者のいずれかと同居している人で納税者本人又はその配偶者の直系尊属(両親、祖父母など)である場合をいいます。
特定口座 株式の譲渡所得は申告分離課税が原則でしたが、投資家の手続きを簡略化するために始まった制度です。特定口座を利用して株式の売買を行うことによって、証券会社が譲渡所得の金額などについて、投資家に代わって計算します。また、特定口座には簡易申告口座と源泉徴収口座の2種類があり、源泉徴収を選択すれば、投資家による申告は不要となります。
特定支出控除 サラリーマンの給料は給与所得に該当し、原則毎月の給与から所得税が源泉徴収され、年末調整により所得税の金額が確定します。給与所得の計算上、必要経費という考えはなく、給与収入から給与所得特別控除額という必要経費相当額を差し引いて給与所得を計算します。
次のからに掲げる金額が給与所得特別控除額を超える場合は、給与所得特別控除額に代えて特定支出控除額を適用することができるものです。ただし、特定支出控除に該当する支出は限られており、確定申告により特定支出にかかる明細書と給与等の支払者の証明書を添付しなければなりません。
●特定支出
通勤費
通勤について通常必要と認められるものに限る
転居費
転居について通常必要と認められるものに限る
研修費
職務の遂行上必要と認められるもの
資格取得費
職務の遂行上認められるもの。また、弁護士、税理士等の資格の取得によりその人が特定の業務を営むことができるものについても対象となります。
帰宅旅費
通常必要と認められるものに限る
図書費、衣服費、交際費などの費用で、その支出が職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたもの
特定扶養親族 扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上22歳までの者を指し、扶養控除の対象となる扶養親族が特定扶養親族である場合の扶養控除の額は1人につき38万円ではなく、63万円となっています。
特別障害者 障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある人で、身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている人等、重度の障害を持っている人のことをいいます。本人が所得税法上の障害者に該当ときは、27万円の障害者控除が受けられます。また、特別障害者に該当する場合には、40万円を控除することができます。なお、同居特別障害者に該当する場合には、75万円を控除することができます。
届出書 個人が新たに事業を開始したりした場合は、所轄税務署長にさまざまな届出書を提出しなければなりません。届出書には提出期限が設けられていて、提出期限が遅れてしまうと受けようと思った規定が受けられない場合がありますので、届出書の提出には充分な注意が必要です。届け先はリンク先を参照してください。[届出書の表](別ウィンドウが開きます)
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