確定申告の基礎知識
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確定申告用語解説

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困ったときの確定申告用語集-は行

発生主義 所得税の金額の計算上、所得金額を算出するときの必要経費と売上金額の計上基準のことをいいます。発生主義によると、12月31日に請求書を受け取って翌年1月に支払う場合でもその年の必要経費に算入でき、逆に12月に行った仕事について翌年1月に支払を受ける場合でも、その年の売上金額に加算しなければなりません。
非課税所得 確定申告は、申告する人の1年間の総所得金額を計算しますが、社会政策上や課税技術上課税されるべきでない所得があります。以下に非課税所得を列記しますが、下記に該当する所得があってもその所得については申告する必要はありません。
利子所得関係
● 障害者等の少額預金の利子等(マル優)
● 障害者等の郵便貯金の利子(最高350万円まで)
● 障害者等の少額公債の利子(特別マル優)
● 勤労者財産形成住宅貯蓄の利子(最高550万円まで)
● 勤労者財産形成年金貯蓄の利子(最高550万円まで)
● 当座預金の利子
● 納税準備預金の利子(納税以外に引き出した場合は除く)
給与所得・年金関係
● 傷病賜金、遺族恩給・年金等
● 給与所得者の出張旅費等(通常必要な部分)
● 給与所得者の通勤手当
● 心身障害者共済制度に基づく給付金
● 失業手当
● 生活保護を受けるための給付金
● 傷病手当金
● 出産育児一時金・出産手当金
● 労働者災害補償保険の保険給付
譲渡所得関係
● 生活用動産の譲渡による所得、ただし、1個又は1組の価額が30万円を超える資産及び貴金属・書画骨董などの通常生活に必要でない資産の譲渡による所得を除く
● 強制的な換価手続きによる資産の譲渡による所得
● 公社債等の譲渡等による所得
● 国又は地方公共団体に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等
● 相続税を物納したことによる
所得
その他
● 損害保険金、損害賠償金、慰謝料
● 宝くじの当選金
● 香典やお見舞金で常識的な範囲内
非居住者 所得税法では、居住者とは日本国内に住所がある、又は、引き続いて1年以上居所がある個人と定めてあります。したがって法律上では、これ以外の人を非居住者とされます。住所は、個人の生活の本拠をいい、生活の本拠かどうかは、客観的事実によって判断することになっています。住所とは総合的に見てその人の生活がそこを中心として営まれている場所であり、居所とは生活の本拠ではないがその人が相当期間継続して居住している場所ということになります。
被災事業用資産 被災事業用資産とは、地震や火災、風水害などの災害によって損害を受けた、自分の所有する住宅や家財などの資産のことをいいます。被災事業用資産については所得税でさまざまな税額の軽減や免除の規定のほか、税金の納付についても期限の延長等の特別な配慮が行われています。その代表的なものとして、雑損控除や災害減免法による税額の軽減免除の規定が挙げられます。
必要経費 必要経費とは、不動産所得・事業所得又は雑所得の金額の計算上、これらの所得を得るために直接費やした費用の額及び販売費・一般管理費、その他これらの所得を生ずべき業務について発生した費用、と定義されています。また、その年に支払や経費として確定していないものは除かれます。山林所得の金額の計算上も必要経費が認められており、その必要経費は植林費、取得費、伐採費などが該当します。
必要経費になる例
○ 商品仕入代金
○ 外注費、仕入に伴う運賃といった、売上のために直接要する費用
○ 旅費交通費、通信費、水道光熱費、地代家賃といった、一般管理費
○ 給与・賞与・退職金などの人件費
○ 事業税・印紙税・自動車税等の税金(所得税・住民税は必要経費にはなりません)
○ 資産を購入したことより生ずる減価償却費
○ 事業をするにあたり借り入れた借入金の支払利息
○ 仕入をした商品の廃棄したときの廃棄損
必要経費にならない例
○ 事業主の生活費
○ 事業主にかかる税金(所得税・住民税)
○ 延滞税・加算税などの罰金
○ その他罰金、科料、過料
○ 故意又は重大な過失により支払う損害賠償金
○ 生計を一にする親族に支払う家賃や利子等
賦課課税方式 納税者が自ら申告することはせず、国や都道府県・市区町村といった税金を徴収する者が、納付すべき税額を確定することを賦課課税方式といいます。
この方式は、国等が納付すべき税額として確定した金額を記載した「賦課決定通知書」を交付し、納税者はこれにしたがって納付することとなります。
固定資産税・個人住民税・固定資産税等が賦課課税方式の税金となります。
扶養控除 納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
扶養親族とは、その年の12月31日現在において、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
配偶者以外の親族であること
納税者と生計を一にしていること
年間の合計所得金額が48万円以下であること
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び白色申告者の専業専従者でないこと
平均課税 変動所得や臨時所得がある人は、課税総所得金額に対する税額を「変動所得・臨時所得の平均課税」という方法で申告することによって、毎年の税額を平均化させることができます。所得税は超過累進税率を採っているので、所得が高くなればなるほど税率も高くなります。したがって、ある年において特別収入が多かった場合でも、平均課税の適用を受けるとその特別な年の税額を翌年以降低い税率で税額を計算することができます。例えば、本の出版などでその年にものすごく売れて前年に比べて急に所得が増えた場合、所得税の負担が過重になることがあります。しかし、翌年以降に同じくらい本が売れる保証はありませんので、所得が激減する可能性があります。
このような場合に平均課税の適用を受ければ税率が有利になりますが、平均課税の適用を受けるには以下の条件があります。
適用できる条件とは
変動所得の金額が総所得金額の20%以上であること
変動所得とは
○ 原稿や作曲の報酬に係る所得
○ 著作権の使用量に係る所得
○ 漁獲による所得
○ プロ野球選手の年俸等
変動所得 変動所得は、事業所得や雑所得のうちで、年によって収入に著しい変動がある次のような所得をいいます。例えば、漁業やのりの採取から発生する所得、かき・真珠貝等の養殖から発生する所得、原稿又は作詞作曲料に係る所得、印税に係る所得をいいます。
● 漁業による所得とは、魚類、貝類などの水産動物を捕獲してそのまま販売したり、又は簡単な加工を施して販売する場合の所得をいいます。
● 原稿料、印税などによる所得は、これを業としないため、雑所得となる場合でも変動所得となります。著作権そのものを移転することによって発生する譲渡所得、原稿料は、変動所得に該当しません。
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