確定申告の基礎知識
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困ったときの申告用語集
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確定申告用語解説

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困ったときの確定申告用語集-あ行

青色事業専従者 青色事業専従者とは次のすべてに該当する人をいいます。
● 青色申告者と生計を一にする配偶者等の親族
● その年の12月31日において年齢15歳以上であること
● その年を通じて6ヵ月を超える期間、青色申告者の経営に専ら従事していること(一定の要件に該当する場合を除く)。
青色事業専従者給与 不動産所得・事業所得・又は山林所得を生ずる事業を営む青色申告者が青色専従者給与に関する届出書に記載されている金額の範囲内で青色事業専従者に給与を支払った場合には、その労務に従事した期間、労務の性質・業務量からみて労務の対価として相当と認められる金額をその青色申告者の事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入します。また、その青色事業専従者給与を受け取った親族は給与所得になります。
青色申告 青色申告とは、不動産所得・事業所得・又は山林所得を生ずる事業を営む事業者は納税地の所轄税務署長の承認を受けることによって確定申告書・修正申告書を青色の申告書によって提出することができます。この申告書を青色申告書といい、青色申告書で申告書を提出する人を青色申告者といいます。青色申告書を提出するためには、複式簿記の原則にしたがって帳簿を作成しなければならず、正確に取引を記載しなければなりません。ただし、青色申告者には所得税の計算上、特典が認められています。確定申告書に添付する決算書において、正確に損益計算書と貸借対照表の記載をすることにより、最高65万円を控除して所得金額を計算することができます。実際の必要経費に加えて65万円を差し引くことができるので、その分税金の対象となる所得を減らすことができます。また、他の特典としては所得金額が赤字になってしまった場合、翌年以降3年間の繰越控除ができ、前年に繰り戻して税金の還付を受けることもできます。
異議申立て 税務署長より更正又は決定を受けた場合に、その更正又は決定に対して不服である場合には、更正又は決定の処分を受けた日の翌日から、2ヶ月以内にその処分をした税務署長に対して異議申し立てをすることができます。
一時所得 どの所得にも当てはまらない一時的な性質の所得をいいます。この所得に当たるものとしては、次のようなものがあります。
生命保険や損害保険の満期保険金や返戻金
懸賞や賞金、競馬や競輪の払戻金
法人から贈与された金品で、業務に関して受けるものや継続的に受けるもの以外のもの
遺失物取得者などの受ける報労金
一時所得の金額は、収入金額から収入を売るために支出した必要経費を引き、さらに特別控除額50万円を引いた額の1/2を他の所得と含めて税額計算をしていくこととなります。
ただし、次のものは20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉税が控除されていますので、他の所得に加える必要はありません。
● 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
● 一時払養老保険、一時払損害
保険等のうち、保険や共済の期間が5年以下のもの、またはその期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益
一括償却資産の必要経費算入の特例 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき事業の用に供した資産で、取得価額が20万未満であるもの(以後「一括償却資産」)については、その一括償却資産の取得価額の3分の1に相当する金額を、その事業の用に供した事業年度を含めて3年間にわたり必要経費に算入することができます。
医療費の範囲 自分自身や生計を一にする家族の医療費を支払ったときには、一定の金額の所得控除をうけることができます。その医療費控除の対象となる医療費は、次のとおりです。
● 医師又は歯科医師による診察費又は治療費
● 治療費又は療養に必要な医薬品の購入費用
● 日常生活に最低限必要な医療用器具(義足・松葉杖・補聴器等)の購入費用
● 病院、診療所又は助産所へ収容されるための費用
● あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による治療を受けるための施術費
● 保健師、看護師又は準看護師による療養上の世話を受けるための費用
● 助産婦による分べんの介助料
● 通院費や医師等の送迎費
● 入院・入所のために払う部屋代・食事代等
延滞税 申告書を提出して、その申告書にかかる納税額が定められた期限までに納付されないときは、原則法定納期限の翌日から納付が完了する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税がかかります。延滞税がかかる場合とは、申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき、期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき、更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるときです。しかし、いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなれければなりません。なお、延滞税は本税だけを対象としてかかるもので、加算税などは延滞税計算の基礎となりません。
また、延滞税の割合は法定納期限の翌日から給付する日までの日数に応じて、納期限の翌日から2月を経過する日までは、年7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合、納期限の翌日から2月を経過した日以降は、年14.6%と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合になります。
期限後申告書や修正申告書を提出した場合の納期限は、法定納期限と異なり、それぞれの申告書を提出した日となります。
延納 確定申告書を提出する際に確定申告書の延納の届出欄に申告期限までに支払う金額と延納届出額を記載し、納税額の50%以上を申告期限内に納付することで、残りの納税額を5月31日まで延納することができます。
この届出を行うことで、残りの納税額を5月31日まで延納することができます。ただし、この場合は利子税がかかります。
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