確定申告の基礎知識
●確定申告とは
●青色申告とは
●年度別税制改正ポイント
●e-taxとは
タイプ別ケーススタディ
困ったときの申告用語集
税率計算を楽にするには
株の売買をした人
 
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point01
株式の譲渡とは
上場会社の株式等の譲渡だけでなく、非上場会社の株式や有限会社の社員の持分の売却により、利益が出た場合には所得税の対象となります。この株式譲渡益は、給与所得や不動産所得などの他の所得と区分して課税されます。
 
point02
確定申告をしなくてよい人
1
「源泉徴収あり」の特定口座を開設していて特例の適用を受けない人
2
年間を通して株の譲渡損が出ている人(ただし、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の規定の適用を受ける場合には確定申告が必要です)
3
給与所得、退職所得以外には株式の譲渡による所得しかない人で、株式等の譲渡所得が20万円以下の人
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このケースにあてはまる人
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1
証券会社を利用しないで株を譲渡した人
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2
一般口座で株の譲渡をした人
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3
「源泉徴収なし」の特定口座で株の譲渡をした人
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4
「源泉徴収あり」の特定口座で株の譲渡をした人で各種の特例を受ける人
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提出する書類・準備する書類
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申告書
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確定申告書
分離課税用の申告書(第三表)
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明細書・内訳書
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株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
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添付書類
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年間取引報告書(特定口座の開設をしている人に証券会社から郵送されます)
源泉徴収票(サラリーマンの場合)
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※複数のケースに該当する場合にはそれぞれのケース及び申告書の提出時に添付等する書類等を参照してください。
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point04
①平成26年1月1日より、上場株式等を譲渡した場合の10%の軽減税率が廃止され、20.315%の税率で源泉徴収されます。
②平成26年1月1日より、いわゆるNISAが施行されました。NISA口座における譲渡益は、非課税とされますので、申告する必要はありません。
 
point05
「源泉徴収あり」の特定口座を開設している人でも確定申告をしたほうが有利な場合
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「源泉徴収あり」の特定口座を開設する人については、証券会社がその譲渡益について、20.315%(所得税15.315%住民税5%)の税率で源泉徴収してくれますので、確定申告の必要はありません。
ただし、源泉徴収ありを選択した人でも、上場株式等の譲渡について譲渡損が出ている場合には、その譲渡損の金額を翌年以降に繰り越すために確定申告をする必要があります。
また、1年間に源泉徴収された金額が実際の譲渡益の20.315%を超えている場合や別の証券会社の特定口座の損益や一般口座の損益と株式の譲渡所得等を通算する場合にも確定申告が必要となります。
 
point05
必要経費又は譲渡に要した費用等
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株式の譲渡損益を確定申告する人は、株式売却金額から必要経費である取得費と譲渡費用(証券会社の手数料など)を差し引いて、株式の譲渡損益を算出しなければなりません。また、2回以上にわたって同一銘柄の株式等を取得した場合の取得費は同一銘柄の取得費を平均して一株当りの取得費を計算し、その譲渡した株数を乗じて算出します(総平均法に準ずる方法)。
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