確定申告の基礎知識
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●青色申告とは
●年度別税制改正ポイント
●e-taxとは
タイプ別ケーススタディ
困ったときの申告用語集
税率計算を楽にするには

 

確定申告用語解説

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困ったときの確定申告用語集-か行

確定申告 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの所得金額を計算してそれに対する税額を求めて、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告書を提出します。この手続きのことを確定申告といいます。
会社員の方は原則として確定申告をする必要はなく、年末調整で課税関係が終了しますが、年末調整ではできない所得控除(医療費控除・寄付金控除・雑損控除等)や税額控除(配当控除・住宅借入金控除等)の適用を受けたいとき、又は2ヶ所以上から給与をもらっている人等は年末調整では手続きができないため、確定申告が必要です。サラリーマンの確定申告については、ケーススタディを参照してください。
過少申告加算税 過少申告加算税は、期限内に確定申告書を提出した場合において、その提出した確定申告書に対して修正申告書を提出し、又は税務署の更正を受けて納付すべき税額が増加したときにその増加した分の納付額の10%相当額が過少申告加算税の金額となります。ただし、新たに増加した税額が期限内申告をした納税額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については、15%を乗じて計算した金額とされます。また、税務署の指摘前に自主的に申告した場合に過少申告加算税はかかりません。
課税所得 課税所得とは所得税の税率をかける前の所得金額をいいます。したがって、収入金額より必要経費を差し引いて所得金額を算出し、その金額からさらに所得控除額を差し引きます。その金額が課税所得金額になります。この課税所得金額に税率をかけて所得税額を計算することになります。
家内労働者等 家内労働者とは、家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定のものに対して継続的に人的役務の提供を行う人のことをいいます。
概算取得費 譲渡所得の金額の計算をするためには、取得費の額を計算しますが、その取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%とすることができます。この規定は、土地や建物又は株式を譲渡した場合に適用することができます。
還付 所得税の確定申告は、必ずしも納付額を計算するためだけの手続きではありません。給与を受け取っている人や予定納税をたくさんしている人又は各種所得控除や税額控除を受けられる人などは、源泉徴収などによって所得税を納めすぎている場合もあります。したがって、その還付の手続きというのも確定申告の重要な役目といえるでしょう。
こうした還付のための申告を還付申告と呼びます。通常確定申告は2月16日より始まりますが、還付申告の場合は2月15日以前に申告書を提出できます。還付を受けられる例は、ケーススタディを参照してください。
還付加算金 還付金は申告書の提出と同時返ってくるものではなく、申告書の提出後1ヶ月から2ヶ月程後に銀行振込又は郵便局に取りに行く方法で還付されます。したがって、還付加算金とはその申告書の提出から還付までの期間の利息のようなものです。計算方法については税法に定められた起算日から支払決定日、または充当日までの期間に年7.3%(特例基準割合が7.3%に満たない場合には、特例基準割合(貸出約定平均金利+1%))の割合で加算されます。
基礎控除 確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
納税者本人の合計所得金額
控除額
2,400万円以下
48万円
2,400万円超2,450万円以下
32万円
2,450万円超2,500万円以下
16万円
2,500万円超
0円
※令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。
給与所得 サラリーマンが雇用関係に基づいて会社等の勤務先から受け取る給与、賃金、賞与などの所得をいいます。
給与所得者で、勤務先で年末調整を行っている場合には所得税の精算が済んでいますが、それ以外の場合には、給与所得者であっても確定申告が必要となります。
給与の所得金額は、収入金額から事業所得などのように必要経費を差し引くことができません。その代償として、計算上の必要経費である給与所得控除額を差し引いて算出することとなります。
給与所得控除 給与所得者には必要経費というものはありません。その代わりに、所得税の計算上、必要経費相当額として給与収入から控除できる金額を、給与所得控除額といいます。給与所得控除額は、給与収入の金額によって決められています。
居住用財産 居住用財産とは個人が所有している居住用の土地及び家屋のことをいい、その人が生活の拠点として利用している家屋のこと指します。したがって、別荘などの一時的な利用のものについては含みません。
居住用財産を譲渡した場合には、譲渡所得において課税の特例があるので注意してください。
繰延資産 繰延資産とは、不動産所得、事業所得、雑所得又は山林所得を生ずべき事業に関し、支出する費用のうち、支出の効果が支出の日以降1年以上に及ぶものをいいます。償却期間は以下のものは5年間ですが、支出した金額を限度として、必要経費に算入する旨を確定申告書に記載した場合には、その記載金額すべてを必要経費に算入することができます。
開業費
事業を開始するまでの間に特別に支出する広告宣伝費、接待費、旅費、調査費や開業準備のために特に借り入れた負債の利子、土地・建物当の賃借料、開業準備のために消費された電気、ガス、水道料金等の費用です。
開発費
新たな技術又は新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用です。
決定 確定申告書を提出すべき人が提出しなかった場合には、税務署が調査をしたところによって所得金額や税額等を決める手続きをいいます。また、決定により税額が確定した場合には通知書が発せられた日から1月以内に納付しなければなりません。
減価償却 減価償却資産である建物、機械装置、器具備品などの固定資産は時の経過等によって、その価値が減っていきます。この減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるものではなく、その資産の使用可能期間(耐用年数)にわたり分割して必要経費としていくべきものです。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。
減価償却の方法
●定額法
●定率法
●生産高比例法
などがあります。
また、減価償却には一括償却資産や少額減価償却資産の特例などもあるため注意が必要です。
減価償却資産 減価償却資産とは、不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得を生ずべき事業の用に供されている資産で、減価償却によって必要経費に算入していく資産のことをいいます。したがって、同じ資産でも棚卸資産や有価証券とは別のものです。また、価値の減少しない土地や骨とう品などは減価償却資産ではありません。
● 減価償却資産をしていく資産
有形固定資産……建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶及び航空機、車両及び運搬具、工具・器具及び備品
無形固定資産……営業権、商標権、施設利用権、ソフトウェア、各種利用権等
生物(観賞用のものを除く)の例……牛馬、豚、羊及びやぎ、りんご樹、ぶどう樹、なし樹などの果樹樹等
繰延資産……開発費・開業費・試験研究費・創立費等
現金主義 所得税を計算する際の所得の金額において、実際に支出した金額を必要経費として算入し、実際に入金した金額を売上金額として計上するものです。青色申告決算書を使用して、現金主義により所得金額を計算することができる人は、一定の要件のもと納税地を所轄する税務署長に届出書を提出しなければなりません。
源泉徴収 源泉徴収とは、給与を支払ったり、弁護士や税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度一定額(原則支払金額の1割)の所得税を差し引いて支払うことになっています。そして、差し引いた所得税は、原則として、給与または報酬を支払った月の翌月の10日までに国に収めなければなりません。この所得税をあらかじめ差し引く手続きを源泉徴収といい、源泉徴収を行い、所得税を納める義務のあるものを源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収票 源泉徴収票とは、給与等の支払を受けたものが1年間に受けた総額、源泉徴収された源泉徴収税額等が記載された書類で居住者に対し、国内において給与等の支払をする者は、その年において支払の確定した給与等につき、その給与等の支払を受ける者の個人別に源泉徴収票を作成しなければなりません。
源泉分離課税 源泉分離課税とは、他の所得と全く分離して、その所得にかかる金額を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結するというものです。
控除証明書 生命保険料控除や地震保険料控除の適用を受ける場合には、確定申告書を提出する際に保険会社が発行する「保険料控除証明書」の提出が必要となります。これは毎年10月から11月頃に保険会社から郵送で送られてきます。生命保険料控除や地震保険料控除は年末調整においても控除することができるものなので、給与所得者が年末調整で控除の適用を受けたい場合には会社に提出しなければなりません。また、平成17年分確定申告からは国民年金についても社会保険庁から送られてくる社会保険料控除証明書を添付しなければなりません。
更正 更正とは、提出した確定申告書に記載された金額又は税額が間違って記載されていたり、税務署の調査によって金額の間違いが判明した場合に、税務署長が納税者に対して行う手続きのことをいいます。また、更正により税額が確定した場合には、通知書が発せられた日から1ヵ月以内に納付しなければなりません。
更正の請求 確定申告書を提出した後に申告書に記載した金額が間違っていたり、誤りがあったことを発見したときは確定申告書の提出期限から5年以内に更正の請求をしてその申告書を訂正することができます。
更正の請求をすることができる場合は、以下のとおりです。
申告書に記載した納税額が過大であった場合
申告書に記載した純損失の金額が過小であった場合、又は記載しなかった場合
申告書に記載した還付金額が過少であった場合
固定資産 固定資産とは、土地(土地の上に存する権利を含む)減価償却資産、電話加入権その他の資産のことをいいます。また、固定資産は有形固定資産・無形固定資産・投資等・繰延資産などがあります。
有形固定資産……建物・建物附属設備・機械装置・車両運搬具・器具備品・土地等があります。有形固定資産は1年以上に渡り使用されるものが前提で所得の計算上、その有形固定資産の取得のために要した金額を一括で必要経費にするのではなく、減価償却という方法を利用して耐用年数に渡って必要経費に算入していきます。
無形固定資産……営業権・借地権・電話加入権・ソフトウェア等があります。無形固定資産は読んで字のごとく形のないものですが、財産価値があるものです。無形固定資産も有形固定資産と同様に、その無形固定資産の取得のために要した金額を一括で必要経費にするのではなく、減価償却という方法を利用して耐用年数に渡って必要経費に算入していきます。
投資等……出資金・敷金・礼金・保証金・長期貸付金等をいいます。
税率計算を楽にするには