確定申告の基礎知識
●確定申告とは
●青色申告とは
●年度別税制改正ポイント
●e-taxとは
タイプ別ケーススタディ
困ったときの申告用語集
税率計算を楽にするには

 

確定申告用語解説

→ あ行 → か行 → さ行 → た行 → な行 → は行 → ま行・や行・ら行


困ったときの確定申告用語集-な行

年末調整 会社は、役員や社員に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行わなければなりません。これは所得税の前払いをしていることになり、会社は毎月徴収した源泉税を納めています。
しかし、会社が給与から差し引く源泉税額はその社員に対する1年間の所得税を正確に引いているわけではなく、概算で給与から差し引いています。そのため、1年間の間に給料から差し引かれた所得税の額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。したがって会社は、1年間に源泉徴収した所得税の合計額と各社員の方々が1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があり、これらの税額を精算する手続を年末調整といいます。
年末調整は、その人に1年間に支払う給与の額を合計して、次の順序で行います。
各社員の方々が会社より交付される扶養控除等申告書・保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を記入し、会社に提出します。
1年間の給与の合計額より給与所得特別控除後の給与所得金額を求めます。
給与所得控除後の給与の額から扶養控除、生命保険料控除などの所得控除を差し引きます。
この所得控除を差し引いた金額に所得税の税率を乗じて税額を求めます。
年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この税額から控除額を差し引きます。
税額が確定し、多く納めすぎていた場合は還付を受け、少なかった場合は追加で徴収されます。
納税地

納税地とは、次に掲げる場所をいいます。
住所のある人は住所地、ただし、住所のほかに居所のある人が住所地と居所地の所轄税務署長に届け出た場合には、居所地を納税地にすることができます。
住所がなくて居所地がある場合にはその居所地
住所、居所のある人が他にも事務所等を有している場合に、住所地又は居所地と事務所等の所轄税務署長に届け出た場合には、その事務所等を納税地にすることができます。また、納税地に移動があった場合や事務所等を移転した場合等があった場合には、下の表にある書類を所轄税務署長に提出しなければなりません。

納税地

納税の猶予 税法においては、納税者に不測に事態が起きた場合に納税の猶予という規定を設けています。
災害を受けた場合
火災、風水害などの災害を受け、財産に相当な被害を受けた場合には、その災害が収まった日から2ヶ月以内に納税地の所轄税務署長に申請することによって、1年以内に限り納税額の全部又は一部の猶予を受けることができます。
一時的に納付することが困難な場合
次に掲げる事実があった場合には、所轄税務署長に申請することにより、納付困難な金額を限度として1年以内に限り納税の猶予を受けることができます。この猶予の期間中には延滞税の率についても特例が認められます。
イ 納税者の財産が、災害または盗難に遭ったとき
ロ 納税者本人または生計を一にする親族が、病気や負傷したとき
ハ 事業を廃止または休止したとき
ニ 事業に大きな損失を受けたとき
ホ イ.ニと同じような事実があったとき
税率計算を楽にするには