確定申告の基礎知識
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困ったときの申告用語集
税率計算を楽にするには

 

確定申告用語解説

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困ったときの確定申告用語集-ま行

無形固定資産 無形固定資産とは、まさに形のない固定資産です。通常固定資産とは建物や車両等を指しますが、無形固定資産は営業権や借地権のように形では見ることができないものの、資産価値があるものをいいます。他の例として、電話加入権、ソフトウェアなどがあります。無形固定資産も建物や車両等と同様に、減価償却を通じて必要経費になります。
無申告加算税 無申告加算税は期限後に確定申告書を提出した場合又は決定を受けた場合、期限後の確定申告書を提出又は決定があった後に修正申告書を提出した場合又は更正を受けた場合に課される加算税でその申告、更正又は決定に基づいて納付することになる税額のうち50万円までは15%を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税が賦課されます。
また、納付することになる税額が50万円を超える場合にはその超える部分の金額については20%の無申告加算税が課されます。

困ったときの確定申告用語集-や行

予定納税 予定納税とは、前年に一定額以上(予定納税基準額150,000円以上)の納付税額がある納税義務者について、その年分の所得税の確定申告をして納税する前に、その年分の所得税額を7月(第1期)と11月(第2期)に分けてそれぞれ年税額の3分の1相当額を予納する制度です。したがって、予定納税をした場合は、確定申告によって納付する第3期分の税額は、源泉徴収税額を差し引いた税額から、さらにこれらの予定納税額を差し引いて計算します。

困ったときの確定申告用語集-ら行

利子所得 預貯金や公社債の利子、合同運用信託や公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
これらの利子所得は、支払を受ける際に一律20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税率ですでに源泉徴収として税金が差し引かれていますので、確定申告の必要はありません。
利子税 確定申告書の提出の際、延納の届出欄に3月15日までに払う金額と延納する金額を記載した場合には、延納分の所得税については5月31日までに納付すればよいこととなります。ただし、延納期間中は遅延利息を支払わなければなりません。その遅延利息のことを利子税といいます。利子税の計算は、法定納期限の翌日から完納日までの日数について次のように計算します。
延納税額×利子税の年率×延納日数/365
(注)年率は、平成26年1月1日以降の期間は7.3%と特例基準割合に1%を加算した率のいずれか小さい方の率を使います。
臨時所得 臨時所得とは、以下に掲げる所得のことをいいます。
● プロ野球選手のような専属して役務を提供する人が、3年以上の期間の専属契約によって一時に支払を受ける契約金で、その金額が報酬年額の2倍以上であるもの
● 不動産やそれに関わる権利を、3年以上に渡って使用させることによって一時に受ける権利金その他の対価で、その金額がこれらの資産の年額使用料の2倍以上であるもの
● 業務の全部又は一部の休止、廃止等によってその業務について3年以上の期間の不動産
所得・事業所得又は雑所得の補償として支払を受ける補償金
● 上記の他、災害によって被害を受けたことで、その業務について3年以上の期間の不動産所得・事業所得又は雑所得の補償として支払を受ける補償金
税率計算を楽にするには